【経営診断書】中小企業診断士が産業廃棄物処分業・収集運搬業の許可申請を解説!

【経営診断書】産業廃棄物の許可申請

産業廃棄物処分業ないしは、産業廃棄物収集運搬業の許可申請を検討している事業者様。
自社が要件をクリアをしているか、正しく把握していますか?

財務状況が悪い等、一定の条件に該当する事業者様の場合、
経営診断書(産業廃棄物処理業等許可申請時における経理的基礎に関する書類)」の提出が必要ですが、
経営診断書の作成を「中小企業診断士」に依頼することで、円滑に進めることが可能です。

当社の代表は中小企業診断士として、経営診断書の作成が可能です。
本コラムでは許可申請に関する手続きや、経営診断書が必要なケースを解説いたします。

この記事はこんな人におススメ

 1. 許可申請において、中小企業診断士による経営診断書が必要と言われた
 2. 行政書士の先生で、クライアントから経営診断書の相談を受けた
 3. 経営診断書について詳しく知りたい
 4. 許可申請に向けた手続きを知りたい
 5. 資金繰り(補助金や融資などの資金調達)も相談したい

目次

産業廃棄物処理業・収集運搬業の許可申請とは

産業廃棄物処分業ないしは、産業廃棄物収集運搬業の許可申請には、5つの要件があります。

1.講習会を受講、修了証を有していること
2.経理的基礎を有すること
3.事業計画が整っていること
4.収集運搬施設を有すること
5.欠格事由に該当しないこと

経営診断書が必要なケースとは、前述の「2.経理的基礎を有すること」を満たしていない場合ですが、
財務状況が悪い企業は、経営診断書の提出が求められる場合があります。
財務状況が悪い=経理的基礎を有していない=許可を出しづらい

そこで、経理的基礎を有しているか診断するために、中小企業診断士が作成する経営診断書があります。
経営診断書とは「企業の外部環境分析、内部環境分析を踏まえて、今後の推移の見通しを診断」するもの
であり、「産業廃棄物処理業等許可申請時における経理的基礎に関する書類」と言われます。

都道府県ごとに、要件や提出書類が異なるため、詳しくはお問い合わせください。

①産業廃棄物処分業(中間処分業・最終処分業)の許可における経理的基礎

始めに、産業廃棄物処理業の許可申請における経理的基礎について、解説いたします。

宮城県では、許可申請(新規・更新・事業範囲の変更許可)の際に、規則に定める書類のほか、
経営状況に応じて、経理的基礎の有無を判断するために、追加資料等の提出を求められることがあります。

必要書類(必須書類、追加書類)は、下記のとおりです。

1.必須書類

形態必須書類
法人①「決算書(直近3年分)」
(貸借対照表|損益計算書|株主資本変動計算書|個別注記表)
②「法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(直近3年分)」
(税務署長の発行する納税証明書その1)
個人事業主①「資産に関する調書」
②「所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(直近3年分)」
(税務署所長の発行する納税証明書その1)
※宮城県HP「産業廃棄物処分業の許可における経理的基礎について」を参考に、株式会社トリガーコンサルティングが作成

2.追加書類

法人および個人事業主は、以下の追加書類を求められる可能性があります。

事業計画書
収支計算書(損益計算書)
貸借対照表
金融機関が発行した借入残高証明書及び返済予定表
⑤(必要に応じて、中小企業診断士が作成した)経営診断書 ※営業実績が3年未満の場合は不要

3.中小企業診断士が作成する経営診断書が必要なケース(法人)

法人の場合、上記「2.追加資料」のうち、
「⑤経営診断書」が必要なケースは、下記の通りです。

パターン自己資本比率直前3年間の経常利益の平均値直前期分の経常利益
マイナス黒字赤字
マイナス赤字黒字
※宮城県HP「産業廃棄物処分業の許可における経理的基礎について」を参考に、株式会社トリガーコンサルティングが作成

4.中小企業診断士が作成する経営診断書が必要なケース(個人事業主)

個人事業主の場合、上記「2.追加資料」のうち、
「⑤経営診断書」が必要なケースは下記の通りです。

直前期の資産の状況直前3年間の所得税の納税状況
資産<負債毎年納税していないが、青色申告特別控除前の金額
(白色申告の場合は、収支内訳書の所得金額)が、プラス。
※宮城県HP「産業廃棄物処分業の許可における経理的基礎について」を参考に、株式会社トリガーコンサルティングが作成

②(積替え又は保管を伴う)産業廃棄物収集運搬業の許可における経理的基礎

次に、(積替え又は保管を伴う)産業廃棄物収集運搬業の許可申請における経理的基礎について、
解説いたします。

産業廃棄物処分業(中間処分業・最終処分業)の許可申請と同じく、
経営状況に応じて、経理的基礎の有無を判断するために、追加資料等の提出を求められることがあります。

必要書類(必須書類、追加書類)は、下記のとおりです。

1.必須書類

形態必須書類
法人①「決算書(直近3年分)」
(貸借対照表|損益計算書|株主資本変動計算書|個別注記表)
②「法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(直近3年分)」
(税務署長の発行する納税証明書その1)
個人事業主①「資産に関する調書」
②「所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(直近3年分)」
(税務署所長の発行する納税証明書その1)
※宮城県HP「産業廃棄物処分業の許可における経理的基礎について」を参考に、株式会社トリガーコンサルティングが作成

2.追加書類

営業実績が3年以上ある法人および個人事業主は、以下の追加書類を求められる可能性があります。

事業計画書
収支計算書(損益計算書)
貸借対照表
金融機関が発行した借入残高証明書及び返済予定表
⑤(必要に応じて、中小企業診断士が作成した)経営診断書 ※営業実績が3年未満の場合は不要
⑥(必要に応じて)直前3年間の確定申告書の写し ※税務署受理印のあるもの

3.中小企業診断士が作成する経営診断書が必要なケース(法人)

営業実績が3年以上ある法人の場合、上記「2.追加資料」のうち、
「⑤経営診断書」が必要なケースは、下記の通りです。

パターン自己資本比率直前3年間の経常利益の平均値直前期分の経常利益
マイナス黒字赤字
マイナス赤字黒字
マイナス赤字赤字
※宮城県HP「産業廃棄物収集運搬業の許可における経理的基礎について」を参考に、株式会社トリガーコンサルティングが作成

※パターン③は、
「直前3年間の経常利益が悪化していないor直前3年間の経常利益のうち2期が黒字」に該当する場合。

4.中小企業診断士が作成する経営診断書が必要なケース(個人事業主)

営業実績が3年以上ある個人事業主の場合、上記「2.追加資料」のうち、
「⑤経営診断書」が必要なケースは、下記の通りです。

直前期の資産の状況直前3年間の所得税の納税状況
資産<負債毎年納税していないが、青色申告特別控除前の金額
(白色申告の場合は、収支内訳書の所得金額)が、プラス。
資産<負債納税額が発生していない。青色申告特別控除前の金額
(白色申告の場合は,収支内訳書の所得金額)が、ゼロ又はマイナスであるが、
直前3年間の負債額が年々減少している。
※宮城県HP「産業廃棄物収集運搬業の許可における経理的基礎について」を参考に、株式会社トリガーコンサルティングが作成

※経営診断書が必要な個人事業主の場合、
「⑥直前3年間の確定申告書の写し(税務署受理印のあるもの)」の提出が必要になります。

③(積替え又は保管を伴わない)産業廃棄物収集運搬業の許可における経理的基礎

最後に、(積替え又は保管を伴わない)産業廃棄物収集運搬業の許可申請における経理的基礎について、
解説いたします。

産業廃棄物処分業(中間処分業・最終処分業)の許可申請と同じく、
経営状況に応じて、経理的基礎の有無を判断するために、追加資料等の提出を求められることがあります。

必要書類等は、下記のとおりであり原則、経営診断書は不要です。

1.法人で申請する場合の基準

自己資本比率直前3年間の経常利益提出する追加資料
直前3年間すべてマイナス直前3年間すべて経常損失①事業計画書
②収支計算書(損益計算書)
③貸借対照表
※宮城県HP「産業廃棄物収集運搬業の許可における経理的基礎について」を参考に、株式会社トリガーコンサルティングが作成

※営業実績が3年未満の場合、「申立書」が必要になります。

2.個人事業主で申請する場合の基準

直前期の資産の状況直前3年間の所得税の納税状況提出する追加資料
資産<負債毎年納税額が発生していない①事業計画書
②収支計算書(損益計算書)
③貸借対照表
※宮城県HP「産業廃棄物収集運搬業の許可における経理的基礎について」を参考に、株式会社トリガーコンサルティングが作成

※営業実績が3年未満の場合、「申立書」が必要になります。

申請書類をどのように作成すれば良いか、お悩みの事業者様はお気軽にご相談ください!

許可申請の流れ

必要書類の準備

事業計画書、収支計算書、貸借対照表、経営診断書の作成にあたって、
決算書等の財務状況を確認することが必須であり、下記書類の数値を参照します。

1.直近3期分の決算書(貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、販売費及び一般管理費明細表)
2.法人事業概況説明書
3.直近決算期以降の⽉次売上⾼がわかる資料(試算表等)
4.事業内容が分かる資料(会社案内、HP等)

許可申請までの流れ

事業内容のヒアリング~経営診断書の納品まで3週間ほどのお時間を頂きます。
1~2週間の即納をご希望の事業者様には、特急料金による特別対応を行います。

1.【事業者様⇔当社】サポート内容の合意、前入金
2.【事業者様⇒当社】上記必要書類の開示
3.【事業者様⇔当社】事業内容のヒアリング
4.【当社】経営診断書等の書類作成
5.【事業者様⇐当社】経営診断書を事業者様へ納品(必要な場合は調整)

経営診断書の具体的内容

1.会社概要
2.外部環境分析
3.収益分析(直近3年間の財務諸表)
4.内部環境分析
5.財務状況が悪化した窮境原因、当社のあるべき姿
6.今後の経営方針とアクションプラン

中小企業診断士による経営診断書作成サポート

当社では、下記サポート体制を整えております。
詳しく知りたい事業者様は、お気軽にお問い合わせください。

項目具体的な内容
基本料金200,000円(別途消費税)
特急料金納品日に応じて、要相談
サポート内容①事業計画書、②収支計画書、③貸借対照表、④経営診断書の作成
その他サポート内容簡易財務診断サービス、申請窓口担当者との業務対応等

経営や診断書作成に関する相談したい事業者様へ

こんなお悩みがある事業者様は、当社へご依頼ください!

 1. 中小企業診断士による経営診断書が必要と言われた
 2. 行政書士の先生で、クライアントから経営診断書の相談を受けた
 3. すぐに申請したいので、特急納品で発注したい
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当社は、中小企業診断士・認定支援機関の専門家であるため、申請に向けたサポートが万全です!

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補助金、融資のご案内

当社は、経営診断書作成のほか、
補助金や融資による資金繰りコンサルティングを行っております。

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この記事の監修

株式会社トリガーコンサルティング
代表取締役 伊藤翔太

経済産業省登録 中小企業診断士
認定支援機関登録

宮城県/仙台市を中心に、
東北の経営コンサルティングをしている。
補助金支援や融資支援などの
財務コンサルティングを始め、Googleマップ、
Instagram、公式LINE等の
Web集客コンサルティングを専門領域としている。

当社の特徴

・200社超の経営支援実績
・補助金採択率97%(35件中34件の採択)
・営業損失300万円の会社を3カ月で黒字化達成
・Web集客支援で、月間新規顧客数を0件⇒10件
など、経営改善から売上アップまでのトータルサポートを得意としており、
建設業、運送業、飲食業、不動産業等の様々な業種に対応している。

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